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源泉徴収票の金額確定は年明けですか?

従業員 の 退職 の場合は規程に定めてありますので金額は確定しますが、 役員 さんの場合は、後日の 取締役会 で決定されますので、金額確定は年明けになってしまいます。 変な質問ですみません。 > こんばんわ。 > 平成24 年中に支払の確定した 退職 手当等の金額を記入してください。 > この場合、 源泉徴収票 の作成日現在で未払のものがあるときは、その未払額を内書してください。

源泉徴収税額の納付届出手続は必要ですか?

「源泉徴収税額の納付届出手続」が必要になる場合は、下記の2点に当てはまる場合です。 上記2点に該当した場合、所得税の確定申告書は下記のように記載します。 源泉徴収されていない源泉所得税があっても、源泉徴収されたものとして、源泉徴収徴収税額を記載します。

源泉徴収票の添付は不要ですか?

源泉徴収票の添付が不要になるのは、2019年4月1日以降に提出する確定申告書が対象となります。 加えて注意したいのは、2019年3月31日までの確定申告書であっても2019年4月1日以降に提出する確定申告書であれば、源泉徴収票の添付は不要ということです。 多くの場合で源泉徴収票の添付が不要になったとはいえ、確定申告書には源泉徴収票に記載された内容を記入する欄があります。 つまり、源泉徴収票に記載してある数字などの内容は正確に確定申告書に書き移さなければなりません。 たとえば、確定申告書に記載する内容を誤って記入すれば、あとから修正申告をする必要があります。

源泉徴収所得税ってなに?

源泉徴収所得税とは、所得税の前払金です。 算出された所得税額から年間の源泉所得税額を差引き、所得税を納めます。 (又は還付されます。 ) そして12月末までに売上計上された売掛金は、年末時点に源泉徴収されていません。 しかし、確定申告では源泉徴収されたものとして取り扱われます。 (例えば12月末に売上計上し、入金と源泉徴収は翌年1月になる場合です。 ) このような場合には、最終的に所得税額が還付される場合、確定申告以外に別途 「源泉徴収税額の納付届出手続」が 必要になります。 今回は、「源泉徴収税額の納付届出手続」について、ザックリ説明します。 源泉徴収される売上(報酬や料金、講演料)がある場合、売上先別に源泉徴収の明細書を自身で作成してく必要があります。

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